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不動産用語一覧
”か行”の不動産用語
カースペース
カーテンウォール
カーポート
解除条件
開発行為
価格査定マニュアル
割賦販売
管理形態
管理費(共益費)
ガラスブロック
供託
クーリングオフ
区分所有権
クーラースリープ
空中廊下
クッションフロアー
グニエル
原状回復
建築協定
権利金
公示価格
公図
公正証書
公募
戸境壁
国土法届
コートハウス
カースペース
(かーすぺーす)
柱も壁も屋根もない車を駐車する場所。
カーテンウォール
(かーてんうぉーる)
構造上の負担をかけない、単に間仕切りするだけの壁。
カーポート
(かーぽーと)
屋根が付いている程度の車庫スペース。
解除条件
(かいじょじょうけん)
契約等の法律行為の効力を失わせる条件、またはその事実。
開発行為
(かいはつこうい)
建築物の建築・特定工作物の建設等を目的とした区画形質の変更行為を指す。
民間業者による1000平方メートル以上(原則として)の宅地造成・マンション建設には、
都道府県知事か指定都市の市長の許可が必要となる。
価格査定マニュアル
(かかくさていまにゅある)
土地建物の価額や評価額を査定するときに標準となるモデル。
建設省指導の財団法人不動産流通近代化センターによって作成されている。
宅地建物取引業者が媒介契約を行うときはマニュアルに従って記載された書面を作成し記名押印後、依頼者に交付しなければならない。
割賦販売
(かっぷはんばい)
業者が売主となって割賦販売を行う場合、買主の支払いが滞ったとしても、30日以上の期間を定めてから文書で催告し、
その期間内に履行が行われなくなって初めて契約を解除できるようになる。
管理形態
(かんりけいたい)
区分所有建物の管理形態は、通常、管理組合と管理会社間で結ばれる管理委託契約によって定められ、
巡回管理、住込管理、日勤管理、無人管理に分類される。
管理費(共益費)
(かんりひ)(きょうえきひ)
集合住宅において、清掃、補修、警備等、共同利用する部分の費用などを各入居者が分担するもの。
通常は毎月、賃金と同時に支払う。共益費とも呼ばれる。
ガラスブロック
(がらすぶろっく)
中が空洞で、低圧の空気が封入されている箱状のガラス。採光を兼ねて壁面に使われたり、部屋と部屋との仕切りに使われることも多い。
供託
(きょうたく)
金銭や有価証券等を法務局らに寄託する事。
債権者が受領拒絶・不能等で債務の目的物を供託所に供託して債務を逃れる弁済供託や
損害を担保する手段としての保供託などがある。
クーリングオフ
(くりんぐおふ)
宅建業者が売主となる宅地・建物の売買契約を、事務所等以外の場所において買受 けの申し込みをした者・売買契約を結んだ物は、
一定の条件のもとで申込みの撤回・ 契約の解除を行うことができるという制度。
(契約後8日間においては、無条件での 申込み撤回が可能)ただし、取引の代理・仲介相手に対しては適用できない。
事務所の定義としては、
(1)業者の事務所
(2)継続的に業務を行うことができる施設 を有する場所
(3)一団の分譲を行う案内所
(4)相手方がみずから申し出た場合の自宅 または勤務先
これらに当てはまる場所で契約を行った場合も適用できない。
区分所有権
(くぶんしょゆうけん)
構造上区分された部分を独立して専有部分として所有するための権利。
通常の所有権とは異なり、目的が専有部分に限られ、共用部分に関する共用持分と不可分の関係にある。
管理・敷地利用権に関しても、状況に応じて様々な法律が定められており、注意する必要がある。
クーラースリープ
(くーらーすりーぷ)
冷暖房の取付口。
空中廊下
(くうちゅうろうか)
住戸の前の共用廊下を住戸から離し、住戸と廊下の間を吹き抜けにして専用ポーチで結んだもの。
クッションフロアー
(くっしょんふろあ)
床が塩化ビニール製で、柔らかく、音が響きにくいもの。
グニエル
(ぐにえる)
部屋裏部屋のこと。アティックともいう。
原状回復
(げんじょうかいふく)
退去時に、通常使用では起こり得ない損傷、破損がある場合、借りた時と同じ状態に戻さなければならない義務。
通常は敷金の返却分から差し引かれる事になる。
建築協定
(けんちくきょうてい)
建築活動においては、建築基準法要において様々な法令が定められているが、さらに、一定区域について、
住環境保全等を目的としたより厳しい規定を定めることができ、これを「建築協定」と呼んでいる。
建築協定成立の要件としては、市町村の条例に 協定できる旨の規定があること、協定区域の土地所有者等全員の同意があること、
定行政庁の認可があること、などが必要となる。
権利金
(けんりきん)
不動産の賃貸借契約時に貸主へ支払われる一時金の一つ。契約終了後も返還されないのが普通であるが、
その定義は明確ではないのが現状。
公示価格
(こうじかかく)
国土庁土地鑑定委員会が地価公示法に基づき、都市計画区域の中の
あらかじめ選定されている土地(標準地)の単位面積(1平方メートル)あたりの正常な価格(1月1日における)を、
同年4月上旬に官報に公示する。
一般の土地の取引価格の指標とされており、 この公示価格と均衡を取った価格をつけることを義務付けている。
公図
(こうず)
不動産登記所に備えられている旧土地台帳付属地図の一般的呼称。
土地の位置、形状、境界線、面積などの概略を示すものであるが、旧土地台帳法の廃止によりその法的根拠が失われた。
しかし、新制度の地図が整備されるまでの暫定的措置として登記所に保管されており、
現在でも、不動産取引、訴訟において資料として広く用いられている。
公正証書
(こうせいしょうしょ)
通常公証人が公証人法の法令に従って、法律行為その他の私権に関する事実について作成した証書。
訴訟において、真実に成立したものと推定され強い証拠力を有する。
公募
(こうぼ)
不動産情報で用いられる場合は、不動産登記上の意。逆の意味を示すものとして実測がある。
公簿上の数量は実際の数量と違う場合があるため、正確さが求められる場合は実測を使用する。
戸境壁
(こざいかべ)
マンションで、隣の住戸との間にある壁のこと。
国土法届
(こくどほうとどけ)
国土利用計画法に基づいた届け出。この法律は、限られた資源である国土の均衡ある発展を目的として昭和四十九年に制定された。
一定規模以上の土地取引に対して、届け出が必要となる。
コートハウス
(こーとはうす)
中庭を囲んだ作りの住宅。
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